マンション管理士とは(資格の概要と管理組合の活用方法)
マンション管理士資格は、医師や弁護士等のように、資格者でなければその仕事に従事できないという業務独占資格ではありません。ただし、資格者でない者がマンション管理士を名乗る事はできない名称独占資格です。建築士や弁護士などの専門家と並んでマンション管理士も管理組合に活用されるようになってきました。
東京都中央区のマンション管理士事務所です。マンション管理士によるマンション管理組合向けコンサルティング業務。対応地域(東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県)